いじめ防止基本方針
ときがわ町立玉川中学校いじめの防止等のための基本的な方針(以下「玉川中学校基本方針」という。)は、これらの対策を更に実効的なものとし、生徒の尊厳を保持する目的の下、国・埼玉県・町・学校・家庭・地域その他の関係者が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、本校の実情に応じ、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものである。
第1 玉川中学校基本方針の策定
(学校いじめ防止基本方針) 第13条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 |
本校は、法の趣旨を踏まえ、県の基本方針を参酌し、本校の実情に応じ、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める。
玉川中学校基本方針では、本校の実情に応じ、いじめの防止等の対策の基本的な方向を示すとともに、いじめの防止や早期発見、いじめへの対処が、本校において体系的かつ計画的に行われるよう、講ずるべき対策の内容を具体的に記載する。
また、いじめの防止等に係る日常的な取組の検証・見直しを図る仕組みや、本校におけるいじめの防止に資する啓発活動や教育的取組を具体的に定める。
更に、取組の実効性を高めるため、玉川中学校基本方針が、本校の実情に即して機能しているかを点検し、必要に応じて見直す、というPDCAサイクルを盛り込む。
第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
1 いじめの防止等のために本校が実施する施策
(1)本校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置
第22条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 |
本校では、いじめ防止等の対策を実効的に行うための組織として、「玉川中学校いじめ対策委員会」(以下「いじめ対策委員会」という。)を設置する。
【構成員】
この委員会の構成員には、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー等とする。個々の事案により、学級担任や部活動の顧問等の参加も可能とする。
また、必要に応じて、心理や福祉の専門家や県の「いじめ・非行対応支援チーム」の参加を町教育委員会に要請する。
【活動内容】
ア 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
イ いじめの相談・通報の窓口としての役割
ウ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
エ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への
事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するため
の中核としての役割
【開催】
年3回開催するが、いじめ事案が発生した時は、緊急で開催する。
(2)本校におけるいじめの防止等に関する措置
本校は、教育委員会と連携して、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対処等に当たる。
ア いじめの防止
いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないため
の未然防止に取り組む。
未然防止の基本として、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行
事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
また、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスに捕らわれることなく、互
いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
更に、教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指
導の在り方に細心の注意を払う。
(ア)教師の言動・姿勢
「いじめの予防」として最も大事なことは「何も起こっていないときの指導の大切さ」である。いじめを
未然に防ぐことやいじめが起きたとしても早期に解決が図れるようにするために、教師一人一人が普段の
指導について謙虚に振り返る。
また、いじめられている生徒の立場で指導・支援を行うために
①生徒の悩みを親身になって受け止め、生徒の出すサインを、あらゆる機会を捉えて見逃さない。
②自分の学級や学校にも深刻ないじめ問題が発生しうるという危機意識を持って当たる。
③いじめられている生徒を守り通すことを最優先に指導・支援する。
ことを念頭に置いて対応に当たる。
いじめに関する事例を分析してみると、教師が直接・間接にいじめを生み出している場合がある。教師
がいじめの発生に関わっている場合として、
・ 教師の不用意な一言が「いじめ」の発生を許容している場合
・ 教師の言動が結果的に「いじめ」の発生を許容している場合
・ 教師の指導が徹底されず、「いじめ」の土壌を温存させている場合
などがあることに十分留意する。
(イ)学級づくり
生徒は学校生活の大半を学級で過ごすため、いじめの発生を防止するには、学級づくりがとても重要で
あることから、
① 生徒が安心して学校生活を送れるよう配慮する。
・ 生徒の気持ちを共感的に受け止める。(「先生は自分の気持ちを分かってくれている。」)
・ 居場所をつくる。
・ 見守る。(「いつもどこかで先生は見守っている。」)
・ 規準を示す。
(「……してはならない。」だけではなく、「こんなときにはこうするといいよ。」)
② 意欲や元気の源になるエネルギーをたくさん与える。
・ 分かる楽しさを与える。
(「分かった。」と思えたとき、「もっと分かりたい。」というエネルギーがわいてくる。)
・ 自分のよさや自分との違いのよさを認める。
(「これまで気が付かなかった自分や級友のよさを先生が教えてくれた。」)
③ 生徒が自分の周りに起こる様々な問題を解決しながら、他者と調和的に生きていくための社会的能
力を育てる。
④ 生徒会活動など生徒が自主的に取り組むいじめ問題への取組を支援する。
などのポイントを押さえた学級づくりに学校を挙げて取り組む。
(ウ)学習指導
学業不振やその心配のある生徒は、学校生活に主体的に取り組む意欲を失いがちになり、そのことがい
じめ等の問題行動を生む要因の一つとなっている。逆に、生徒が学習活動の中で学ぶ喜びを味わうことが
できれば、それが学ぶ意欲につながり、学習活動の中で進んで課題を見つけたり、主体的に考えたり、判
断したり、表現したりして解決することを通して、豊かな心やたくましく生きる力を身に付けることがで
きる。
つまり、「学ぶ喜びを味わわせる授業」をすることが、いじめを予防する手立ての一つとなることを学
校全体で認識し、授業改善に当たる。授業改善に当たっては、ユニバーサルデザインや特別支援教育の視
点も積極的に加味していく。
(エ)保護者同士のネットワークづくり
いじめの解決には、保護者の働き掛けが大切であり、特に、保護者同士が知り合いだといじめにブレー
キが掛かることが多く、保護者同士の親密な関係が重要である。そこで、学級担任等がコーディネート役
となり、学級規模で保護者同士のネットワークづくりを進め、いじめを始めとする問題行動等の情報交換
や対策について話し合うことなどを工夫する。
また、PTA活動を通じて、いじめの防止等のための保護者の役割についての啓発を図る。
(オ)インターネットを通じて行われるいじめの防止
本校では、生徒がインターネット上のいじめに遭遇しないよう情報モラルの徹底を図る。
① 特別活動等の時間を活用して、ネット問題について生徒向けの指導や講演会を実施する。その際、
「青少年のネットモラル啓発DVD」等の具体的な資料等の活用を図る。
② 保護者対象ネット意識啓発講演会等を実施し、保護者の意識啓発に力を入れる。
イ 早期発見
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、
大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、
いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりするこ
となく、いじめを積極的に認知することが必要である。
このため、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう
アンテナを高く保つ。併せて、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴
えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
特に、次の点に留意して、いじめの早期発見に努める。
(ア)埼玉県教育委員会が平成25年2月に作成した「彩の国生徒指導ハンドブック~いじめ・自殺・暴力行
為の予防に向けて(「New I’s」)」(以下「New I’s」とにいう。)にある「いじめ発見のチェックポイ
ント」を活用し、該当する項目があれば生徒に声を掛け、該当する項目が複数あるときには、生徒指導主
任や学年主任に相談する。
(イ)「New I’s」にある「いじめの見極めと状況別対応」を参考に、いじめの早期発見に向けた校内体制を確
立する。
(ウ)「New I’s」にある「いじめの取組のチェックポイント」を活用し、指導体制、教育指導の在り方、早期
発見・早期対応に向けた体制、家庭・地域との連携の在り方について学校を挙げて改善に努める。
ウ いじめに対する措置
いじめの発見・通報を受けた場合には、教職員が個人で判断したり、一部の教職員で抱え込んだりすること
が無いよう、速やかに組織的に対応し、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格
の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通
理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で、次の点に留意して取り組む。
(ア)いじめている生徒への指導(「New I’s」参照)
いじめの内容や関係する生徒について十分把握し、人権の保護に配慮しながら、いじめが人間の生き方
として許されないことを理解させ、直ちにいじめをやめさせる。
いじめの内容によっては、警察等との連携を図る。
(イ)いじめられている生徒への支援(「New I’s」参照)
「いじめられる側にも問題がある」という考え方で接することのないように留意する。そこで、本人の
プライドを傷付けず、共感的態度で話を親身に聴く。また、日頃から温かい言葉掛けをし、本人との信頼
関係を築いておく。
(ウ)周りではやし立てる生徒への対応
はやし立てることなどは、いじめ行為と同じであることを理解させる。
また、被害者の気持ちになって考えさせ、いじめの加害者と同様の立場にあることに気付かせる。
(エ)見て見ぬふりをする生徒への対応
いじめは、他人事でないことを理解させ、いじめを知らせる勇気を持たせる。
また、傍観は、いじめ行為への加担と同じであることに気付かせる。
(オ)学級全体への対応
次の点に留意し、いじめの早期発見、早期対応、早期解消に努める。
・ 話し合いなどを通して、いじめを考える。
・ 見て見ぬふりをしないよう指導する。
・ 自らの意志によって、行動がとれるように指導する。
・ いじめは許さないという断固たる教師の姿勢を示す。
・ 道徳教育の充実を図る。
・ 特別活動を通して、好ましい人間関係を築く。
・ 行事等を通して、学級の連帯感を育てる。
(カ)他校の生徒が関わるいじめに関する対応
本校の教職員が、いじめに係る相談等において他校の生徒が関わるいじめの事実があると思われるとき
は、当該校への通報その他の適切な措置をとる。
(キ)町教育委員会への報告
法第23条第2項に基づき、いじめに対する措置の結果を町教育委員会へ速やかに報告する。